ハ. 明石海峡航路
航路の中央線から右側の部分を航行すること。
ニ. 備讃瀬戸東航路、宇高東航路・西航路
(イ) 備讃瀬戸東航路は航路の中央線から右側の部分を航行すること。
(ロ) 宇高東航路は北の方向に一方通行です。
(ハ) 宇高西航路は南の方向に一方通行です。
(ニ) 備讃瀬戸東航路には速力毎時12ノット以下の制限区間があります。
(ホ) F図のごとく備讃瀬戸東航路と宇高東・西航路との交差部に航路横断を禁止する区間があります。
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